条文くん法令検索 AIに質問する

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第十条

平成二十年法律第九十三号法律

第十条

国立高度専門医療研究センターの理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第九条」とする。

2国立高度専門医療研究センターの理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第八条及び第九条」とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置)
附則

旧特別会計における平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。

2前項に規定する事務は、国立高度専門医療研究センターの事務として、政令で定めるところにより、なお従前の例により国立高度専門医療研究センターが行う。

3この法律の施行の際現に旧特別会計に所属する権利及び義務は、附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターに承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 目次 第十一条(役員及び職員の秘密保持義務) →