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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第九条

平成二十年法律第九十三号法律

第九条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって当該国立高度専門医療研究センターと取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

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(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
附則

国立高度専門医療研究センターの成立の際現に係属している旧センターの所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって各国立高度専門医療研究センターが受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、その受け継ぐ当該国立高度専門医療研究センターを国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。

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