(役員及び職員の秘密保持義務) 第十一条 国立高度専門医療研究センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗