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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第十一条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成二十年法律第九十三号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十一条

国立高度専門医療研究センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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