(健康保険の特別療養費の額の特例)
第五十六条
健保保険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養(食事療養が含まれる療養に限る。)につき同法第百四十五条第一項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。
2健保保険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養(生活療養が含まれる療養に限る。)につき同法第百四十五条第一項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
3前二項に規定する療養についての費用の額の算定については、第五十四条第三項の規定を準用する。
4第五十三条の規定は、健康保険法第百四十五条第六項において準用する同法第百三十二条の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る特別療養費を支給する場合について準用する。