(健康保険の日雇特例被保険者に係る特例)
第五十五条
被災日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について健康保険法第百四十九条において準用する同法第七十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条、次条及び第五十八条において同じ。)又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る健康保険の保険給付については、同法第百四十九条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る事項について準用する。