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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第五十八条 (健康保険における国庫補助の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(健康保険における国庫補助の特例)

第五十八条

東日本大震災に際し健康保険法第七十五条の二第一項第二号及び第百十条の二第一項(これらの規定を同法第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに第五十条から第五十六条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災健保被保険者又は被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者に係る同法第百五十三条に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る同法第百五十四条第一項に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。

2前項の場合において、国は、健康保険法第七十五条の二第一項第二号又は第百十条の二第一項(これらの規定を同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の措置を採る健保保険者に対し、予算の範囲内において、当該被災健保被保険者若しくは被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者又は被災日雇特例被保険者若しくは被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。

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