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健康保険法 第五十条

大正十一年法律第七十号法律

第五十条

保険者等は、第四十八条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。

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国税不服審判所 裁決

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