第五十条 保険者等は、第四十八条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。2前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗