(確認の請求)
第五十一条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。
2保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。
2保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。