条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第五十一条 (確認の請求)

大正十一年法律第七十号法律
(確認の請求)

第五十一条

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。

2保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第五十一条(確認の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十条 健康保険法 目次 第五十一条の二(情報の提供等) →