条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十九条 (国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用)

平成二十三年法律第四十号法律
(国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用)

第三十九条

第二十六条第一項の規定は、事業団が準用国共済法第四十一条第一項の規定により行う準用国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用する。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条(国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(私学共済法の標準給与の改定の特例) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 目次 第四十条(国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に関する規定の準用) →