(国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用) 第三十九条 第二十六条第一項の規定は、事業団が準用国共済法第四十一条第一項の規定により行う準用国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用する。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗