(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)
第四十一条
七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの七十歳に達した日の前日に退職したものとみなす。
- 二七十歳に達した日以後に加入者となつた者加入者でないものとみなす。
七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。