(掛金率の特例) 第四十条 前条第一項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗