(後期高齢者医療の被保険者等である加入者の掛金の割合) 第三十六条 法第四十条の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の十八を超えない範囲内とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗