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私立学校教職員共済法施行令 第三十五条 (文部科学省令への委任)
昭和二十八年政令第四百二十五号
政令
(文部科学省令への委任)
第三十五条
法及びこの政令に規定するもののほか、審査請求の手続その他共済審査会に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
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