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私立学校教職員共済法施行令 第三十四条 (秘密を守る義務)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(秘密を守る義務)

第三十四条

共済審査会の委員及び書記又はこれらの職にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

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