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私立学校教職員共済法施行令 第三十三条 (共済審査会の書記)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(共済審査会の書記)

第三十三条

共済審査会に書記を置く。

2書記は、事業団の職員のうちから、理事長が任命する。

3書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。

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