(委員及び関係人に対する旅費)
第三十二条
委員に対する旅費は、一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、事業団が支給する。
2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により委員に対して支給する旅費の額の範囲内において、事業団が定める。
委員に対する旅費は、一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、事業団が支給する。
2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により委員に対して支給する旅費の額の範囲内において、事業団が定める。