(委員に対する報酬) 第三十一条 事業団は、共済審査会の委員(以下「委員」という。)に対し、共済審査会に出席した日数に応じ、文部科学省令で定める金額の報酬を支払うものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗