条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行令 第三十一条 (委員に対する報酬)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(委員に対する報酬)

第三十一条

事業団は、共済審査会の委員(以下「委員」という。)に対し、共済審査会に出席した日数に応じ、文部科学省令で定める金額の報酬を支払うものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行令第三十一条(委員に対する報酬)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(事業団への国の補助金の交付) 私立学校教職員共済法施行令 目次 第三十二条(委員及び関係人に対する旅費) →