(共済審査会の委員に対する報酬の金額) 第三十六条 施行令第三十一条の文部科学省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に事業団の理事長が文部科学大臣の承認を受けて定める金額とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗