条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第三十七条 (共済審査会に関する書類の保存)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(共済審査会に関する書類の保存)

第三十七条

共済審査会に関する書類は、永久保存とする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第三十七条(共済審査会に関する書類の保存)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(共済審査会の委員に対する報酬の金額) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第三十七条の二(後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例) →