条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第三十七条の二 (後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例)

第三十七条の二

加入者が高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に該当することとなつたとき又は加入者であつて同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同条の規定の適用を受けないこととなつたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、そのなつた日以後、五日以内に、事業団に提出しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号
  3. 後期高齢者医療の被保険者となつた旨
  4. その他必要な事項

2教職員等であつて高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に該当する者が同号に該当しないこととなつたとき(七十五歳に達した場合を除く。)又は教職員等であつて同条第一号に該当する者が同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、五日以内に、事業団に提出しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号
  3. 後期高齢者医療の被保険者でなくなつた旨
  4. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第三十七条の二(後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(共済審査会に関する書類の保存) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第三十七条の三(高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特例) →