(後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例)
第三十七条の二
加入者が高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に該当することとなつたとき又は加入者であつて同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同条の規定の適用を受けないこととなつたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、そのなつた日以後、五日以内に、事業団に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二加入者等記号・番号
- 三後期高齢者医療の被保険者となつた旨
- 四その他必要な事項
2教職員等であつて高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に該当する者が同号に該当しないこととなつたとき(七十五歳に達した場合を除く。)又は教職員等であつて同条第一号に該当する者が同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、五日以内に、事業団に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二加入者等記号・番号
- 三後期高齢者医療の被保険者でなくなつた旨
- 四その他必要な事項