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私立学校教職員共済法施行規則 第三十七条の三 (高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特例)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特例)

第三十七条の三

次の各号のいずれにも該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等に関し、第一条第一条の二の六及び第一条の四の規定の例による異動報告書、届書及び支給報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。

  1. 次のいずれかに該当する者
    1. 第三十九条第一項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者
    2. 法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができる者
  2. 第四十一条の規定により法の退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者

2前項各号のいずれにも該当する教職員等が教職員等でなくなつたときは、当該教職員等であつた者を使用する学校法人等は、当該者に関し、第一条の規定の例による異動報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。

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