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私立学校教職員共済法施行規則 第一条の二の六 (標準報酬月額の届出等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(標準報酬月額の届出等)

第一条の二の六

学校法人等は、毎年七月一日現に使用する加入者(法第二十二条第七項の規定に該当する者を除く。)の報酬月額について、その年の七月十日までに様式第六号による届書を事業団に提出しなければならない。

2学校法人等は、加入者について、当該学校法人等において継続して三月間に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて二等級以上の高低を生じ、法第二十二条第十項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、様式第七号による届書を事業団に提出しなければならない。

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