(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の申出) 第一条の三 法第二十二条第十二項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。一加入者の氏名及び生年月日二加入者等記号・番号(法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号をいう。以下同じ。)三法第二十二条第十二項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日五改定前の標準報酬月額及び標準報酬月額の等級六育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額七加入者の区別八その他必要な事項 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗