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私立学校教職員共済法施行規則 第一条の三の二 (産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)

第一条の三の二

第二十二条第十四項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号
  3. 第二十二条第十四項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日
  4. 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
  5. 改定前の標準報酬月額及び標準報酬月額の等級
  6. 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の給与の額
  7. 加入者の区別
  8. その他必要な事項

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