(賞与に関する報告) 第一条の四 学校法人等は、その使用する加入者に賞与(法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。以下同じ。)を支給したときは、五日以内に、様式第七号の二による支給報告書を事業団に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗