(第四号厚生年金被保険者である加入者の標準賞与額の決定等)
第三条の九
第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十四条の四の規定による厚生年金保険の標準賞与額の決定は、私学共済法第二十三条の規定による当該加入者の標準賞与額の決定と同時に行うものとする。
2厚生年金保険法第二十四条の四の規定による厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、第一条の四の規定による届出を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。
第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十四条の四の規定による厚生年金保険の標準賞与額の決定は、私学共済法第二十三条の規定による当該加入者の標準賞与額の決定と同時に行うものとする。
2厚生年金保険法第二十四条の四の規定による厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、第一条の四の規定による届出を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。