(第四号厚生年金被保険者である加入者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)
第三条の十
第一条の三の規定は、第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十三条の二第一項の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定の申出について準用する。この場合において、第一条の三中「法第二十二条第十二項」とあるのは、「厚生年金保険法第二十三条の二」と読み替えるものとする。
2第一条の三の二の規定は、第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十三条の三の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定の申出について準用する。この場合において、第一条の三の二中「法第二十二条第十四項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三」と読み替えるものとする。