(第四号厚生年金被保険者である加入者に係る育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)
第三条の十一
第四号厚生年金被保険者である加入者が法第二十二条第十二項の規定による標準報酬月額の改定の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第二十三条の二の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしたものとみなす。
2前項の規定は、第四号厚生年金被保険者である加入者が法第二十二条第十四項の規定による標準報酬月額の改定の申出と同一の事由により厚生年金保険法第二十三条の三の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしようとする場合について準用する。