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私立学校教職員共済法施行規則 第三条の十二 (七十歳以上の使用される者の要件)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(七十歳以上の使用される者の要件)

第三条の十二

七十歳以上の教職員等(法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。

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