(七十歳以上の使用される者の要件) 第三条の十二 七十歳以上の教職員等(法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。 e-Gov法令検索で第三条の十二を開く ↗