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私立学校教職員共済法施行規則 第三条の十三 (七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)

第三条の十三

七十歳以上の教職員等について、法第二十二条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による標準報酬月額の決定又は改定が行われたときは、当該決定又は改定された額(その額が六十五万円を超えるときは、六十五万円とする。)を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。

2七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第三十七条の三の規定による標準報酬月額の決定又は改定に係る届出を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。

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