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私立学校教職員共済法施行規則 第三条の十四 (七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)

第三条の十四

七十歳以上の教職員等について、法第二十三条の規定による標準賞与額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。

2前項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円とする。)を決定する場合においては、第三十七条の三の規定による標準賞与額の決定に係る届出を七十歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。

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