(第四号厚生年金被保険者である加入者の標準報酬月額の決定等)
第三条の八
第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第二十二条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該加入者の標準報酬月額の決定又は改定と同時に行うものとする。
2厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第一条の二の六の規定による届出を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。