(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
第三条の七
高齢任意加入被保険者の資格取得の申出については、第一条の規定による異動報告書のほか、次に掲げる事項を記載し、学校法人等の証明を受けた申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
- 一申出者の氏名、生年月日及び住所
- 二厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四報酬月額
- 五個人番号及び基礎年金番号
- 六厚生年金保険法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
- 七その他必要な事項
2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一基礎年金番号を明らかにすることができる書類(事業団が基礎年金番号を確認できる場合を除く。第五十八条第二項第一号において同じ。)
- 二被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の被保険者(以下「旧厚生年金被保険者」という。)又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該旧厚生年金被保険者又は組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該旧厚生年金被保険者又は組合員であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、政府又は当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
- 三
- 四厚生年金保険法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、当該同意を得たことを証する書類
3厚生年金保険法附則第四条の三第四項の規定による資格喪失の申出(第四号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、第一条の規定による異動報告書のほか、次の各号に掲げる事項を記載し、学校法人等の証明を受けた申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
- 一申出をする者の氏名、生年月日及び住所
- 二厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者でなくなることを希望する旨
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四厚生年金保険の標準報酬月額
- 五本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。以下同じ。)
4高齢任意加入被保険者は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、これらの変更に関する書類を当該学校法人を経て事業団に提出しなければならない。