(厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の申請)
第四十八条
厚生年金保険給付(事業団が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二本人確認番号
- 三厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号
- 四再交付申請の理由
2厚生年金保険給付の受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、事業団に提出することができる。
3前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
4事業団は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
5受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを事業団に返納しなければならない。