(異動報告)
第一条
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項に定める学校法人等(法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは、十日以内(第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときは、五日以内)に、様式第一号(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したもの)から様式第四号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
- 一
法第十四条第一項に定める加入者となつたとき又は新たに就職したとき。 - 二
休職(法第十四条第二項の規定に該当するものを除く。)したとき。 - 三
法第十六条各号に掲げる事由に該当するに至つたとき。 - 四
加入者の氏名、住所、個人番号若しくは区別(法第二十二条第五項に規定する文部科学省令で定める者であつて、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号。以下「施行令」という。)第一条の二第二項各号のいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別をいう。以下同じ。)又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更があつたとき。 - 五
当該学校法人等の内部において所属学校を異動したとき。
2学校法人等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、五日以内に、様式第五号による異動報告書を事業団に提出しなければならない。
- 一
学校法人等の名称、住所又は代表者に異動があつたとき。
- 二
学校法人等の設置に係る学校又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人若しくは同法第百五十二条第五項の法人の設置に係る専修学校若しくは各種学校(法附則第二十項の規定による短期給付及び退職等年金給付の適用除外に係るものを除く。以下「学校、専修学校又は各種学校」という。)を設置し、若しくは休校し、又は廃止したとき。 - 三
学校、専修学校又は各種学校の名称又は位置を変更したとき。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 16 件
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中私立学校教職員共済法施行規則目次の改正規定及び同令第二章第一節に一条を加える改正規定は、平成三十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中私立学校教職員共済法施行規則第十七条第一項、第十七条の五第一項第五号及び第五十二条第一項第一号の改正規定並びに第二条中私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令附則第十条第四項、第十七条及び第十八条の二第二項の改正規定平成三十一年四月十五日
- 二
第一条中私立学校教職員共済法施行規則第一条の二の八第一項、第一条の四及び第四十条の二の改正規定平成三十一年五月一日
- 三
次条の規定平成三十一年六月一日
- 四
第二条中私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令附則第十条の二及び第十八条の二第一項の改正規定平成三十一年七月一日
- 五
第一条の規定(第一号及び第二号に掲げる改正規定を除く。)及び第二条の規定(第一号及び前号に掲げる改正規定を除く。)平成三十一年八月一日
(施行期日)
附則この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。