(適用証明書の提出等)
第四条
前条の規定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下「適用証明書を有する加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号。以下「施行規則」という。)第一条第一項に規定する加入者の氏名の変更に関する異動報告書には、当該適用証明書を添えなければならない。
前条の規定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下「適用証明書を有する加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号。以下「施行規則」という。)第一条第一項に規定する加入者の氏名の変更に関する異動報告書には、当該適用証明書を添えなければならない。