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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 第六条
平成二十年文部科学省令第一号
府省令
第六条
事業団は、
第四条
の異動報告又は
前条第一項
の申請があったときは、新たな適用証明書を作成し、当該異動報告又は申請に係る加入者に対し交付しなければならない。
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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 目次
第七条(適用証明書を有する加入者に係る届出) →