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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 第七条 (適用証明書を有する加入者に係る届出)

平成二十年文部科学省令第一号府省令
(適用証明書を有する加入者に係る届出)

第七条

適用証明書を有する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。)は、当該加入者が当該適用証明書に記載された相手国法令の規定の適用の免除を受ける期間の満了前に相手国での就労を終えたときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

2適用証明書を有する加入者(フランス共和国の領域内において就労する者に限る。)は、フランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子に変更があったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

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