条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 第二条 (適用証明書の交付の申請)

平成二十年文部科学省令第一号府省令
(適用証明書の交付の申請)

第二条

私学共済法第十四条第一項に規定する学校法人等(私学共済法附則第十項の規定により学校法人等とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、その使用する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。)が社会保障協定の規定により相手国法令の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が私学共済法の規定の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 加入者等記号・番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
  5. 相手国の領域内における就労の形態
  6. 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
  7. 次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. ドイツ協定ドイツ連邦共和国の領域内において就労する間の雇用関係及びドイツ年金制度(ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度をいう。以下同じ。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国の保険番号
    2. 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定日本国の領域及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所
    3. 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定日本国の領域及び大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所
    4. ベルギー協定ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
    5. フランス協定次に掲げる事項
    6. オランダ協定当該申請に係る加入者がオランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第二条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
    7. チェコ協定チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
    8. スペイン協定スペインの領域内における就労先の登録番号
    9. ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
    10. ハンガリー協定次に掲げる事項
    11. スロバキア協定次に掲げる事項
    12. イタリア協定イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号
  8. その他必要な事項

2学校法人等は、その使用する加入者が合衆国協定第四条1の規定により合衆国費用負担法令(合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令をいう。)の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 加入者等記号・番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 日本国の領域内における就労の形態
  5. 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
  6. その他必要な事項

3学校法人等は、その使用する加入者が第一項第六号又は前項第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 加入者等記号・番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(相手国の領域内において就労する者に係る場合に限る。以下同じ。)
  5. 当該申請に係る就労の終了予定年月日
  6. 第一項第六号又は前項第五号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
  7. 次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. ドイツ協定ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国の保険番号
    2. ベルギー協定ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
    3. フランス協定次に掲げる事項
    4. チェコ協定チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
    5. スペイン協定スペインの領域内における就労先の登録番号
    6. ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
    7. ハンガリー協定次に掲げる事項
    8. インド協定収入を理由にインド年金制度に加入できない者にあっては、その旨
    9. スロバキア協定次に掲げる事項
    10. イタリア協定イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号
  8. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年文部省令第四号)
  2. 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十三年文部科学省令第十九号)
  3. 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年文部科学省令第十三号)
  4. 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年文部科学省令第四十五号)
  5. 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年文部科学省令第四十四号)
  6. 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年文部科学省令第四十五号)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第二条(適用証明書の交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(用語) 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 目次 第三条(適用証明書の交付) →