(適用証明書の交付の申請)
第二条
私学共済法第十四条第一項に規定する学校法人等(私学共済法附則第十項の規定により学校法人等とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、その使用する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。)が社会保障協定の規定により相手国法令の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が私学共済法の規定の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二加入者等記号・番号
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
- 五相手国の領域内における就労の形態
- 六当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
- 七次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- イドイツ協定ドイツ連邦共和国の領域内において就労する間の雇用関係及びドイツ年金制度(ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度をいう。以下同じ。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国の保険番号
- ロ社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定日本国の領域及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所
- ハ社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定日本国の領域及び大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所
- ニベルギー協定ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
- ホフランス協定次に掲げる事項
- ヘ
- トチェコ協定チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
- チスペイン協定スペインの領域内における就労先の登録番号
- リブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
- ヌハンガリー協定次に掲げる事項
- ルスロバキア協定次に掲げる事項
- ヲイタリア協定イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号
- イ
- 八その他必要な事項
2学校法人等は、その使用する加入者が合衆国協定第四条1の規定により合衆国費用負担法令(合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令をいう。)の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二加入者等記号・番号
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四日本国の領域内における就労の形態
- 五当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
- 六その他必要な事項
3学校法人等は、その使用する加入者が第一項第六号又は前項第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二加入者等記号・番号
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(相手国の領域内において就労する者に係る場合に限る。以下同じ。)
- 五当該申請に係る就労の終了予定年月日
- 六第一項第六号又は前項第五号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
- 七次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- イドイツ協定ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国の保険番号
- ロベルギー協定ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
- ハフランス協定次に掲げる事項
- ニチェコ協定チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
- ホスペイン協定スペインの領域内における就労先の登録番号
- ヘブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
- トハンガリー協定次に掲げる事項
- チインド協定収入を理由にインド年金制度に加入できない者にあっては、その旨
- リスロバキア協定次に掲げる事項
- ヌイタリア協定イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号
- イ
- 八その他必要な事項