(適用証明書の交付)
第三条
事業団は、前条各項に規定する申請書の提出を受けた場合において、社会保障協定の規定により当該申請に係る加入者に対する相手国法令の規定の適用が免除されるときは、適用証明書を作成し、当該加入者に対し交付しなければならない。
2適用証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二学校法人等の名称及び所在地
- 三相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
- 四該当する社会保障協定の規定
- 五日本国の法令の規定が適用される期間
- 六その他必要な事項