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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 第一条 (用語)

平成二十年文部科学省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

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