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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 第五条

平成二十年文部科学省令第一号府省令

第五条

適用証明書を有する加入者は、当該適用証明書が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、第一号の場合を除き当該適用証明書を添えて、適用証明書再交付申請書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

  1. 適用証明書を滅失したとき。
  2. 適用証明書をき損したとき。
  3. 適用証明書の記載内容に変更があったとき(前条の場合を除く。)。

2前項の適用証明書再交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 加入者等記号・番号
  3. 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
  4. 当該申請に係る就労の開始年月日及び終了予定年月日
  5. 当該申請を行う理由
  6. その他必要な事項

3施行規則第二条第二項、第三項及び第八項の規定は、適用証明書について準用する。

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