第五条
適用証明書を有する加入者は、当該適用証明書が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、第一号の場合を除き当該適用証明書を添えて、適用証明書再交付申請書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
- 一適用証明書を滅失したとき。
- 二適用証明書をき損したとき。
- 三適用証明書の記載内容に変更があったとき(前条の場合を除く。)。
2前項の適用証明書再交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二加入者等記号・番号
- 三相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
- 四当該申請に係る就労の開始年月日及び終了予定年月日
- 五当該申請を行う理由
- 六その他必要な事項
3施行規則第二条第二項、第三項及び第八項の規定は、適用証明書について準用する。