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私立学校教職員共済法施行規則 第一条の二 (施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合等)

第一条の二

施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該学校法人等に使用される労働者が従事する場合とする。

2施行令第一条の二第二項第二号に規定する文部科学省令で定めるものは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するものとする。

3施行令第一条の二第二項第二号に規定する額は、加入者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額とする。

4施行令第一条の二第二項第三号に規定する文部科学省令で定める者は、厚生年金保険法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。

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