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私立学校教職員共済法施行規則 第一条の二の二 (短時間労働者)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(短時間労働者)

第一条の二の二

第二十二条第五項に規定する文部科学省令で定める者は、加入者であつて、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(施行令第一条の二第二項に規定する通常の労働者をいう。以下この条において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(施行令第一条の二第二項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であるものとする。

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