(第四号厚生年金被保険者に係る届出) 第三条の六 加入者に関する第一条第一項の規定による異動報告書の提出が行われた場合には、同時に、その者の第四号厚生年金被保険者に係る資格の取得又は喪失に関する届出があつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第三条の六を開く ↗