(第四号厚生年金被保険者等に関する原簿)
第三条の五
第四号厚生年金被保険者等(第四号厚生年金被保険者等であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条の加入者原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。
2厚生年金保険法第二十八条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一加入者の基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
- 二加入者の生年月日及び住所
- 三加入者の種別
- 四学校法人等の名称
- 五賞与の支払年月日
- 六保険給付に関する事項