条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第三条の四 (加入者原票)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(加入者原票)

第三条の四

事業団は、加入者ごとに加入者原票を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。

2事業団は、第四号厚生年金被保険者等(第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は高齢任意加入被保険者(同法附則第四条の三第一項に規定する高齢任意加入被保険者(第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)である加入者については、前項の加入者原票に、同法第二十八条に規定する事項を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。

e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第三条の四(加入者原票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の三(介護保険第二号被保険者の資格の届出) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第三条の五(第四号厚生年金被保険者等に関する原簿) →