(介護保険第二号被保険者の資格の届出)
第三条の三
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者(以下この条において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有しない加入者又は被扶養者が資格を有することとなつたとき(四十歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
- 一加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所
- 二加入者等記号・番号
- 三介護保険第二号被保険者の資格を有することとなつた年月日及びその事由
2介護保険第二号被保険者の資格を有する加入者又は被扶養者が資格を有しなくなつたとき(六十五歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
- 一加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所
- 二加入者等記号・番号
- 三介護保険第二号被保険者の資格を有しなくなつた年月日及びその事由
3前項の規定は、加入者となつた者又は被扶養者の要件を備えることとなつた者(いずれも四十歳以上六十五歳未満の者に限る。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない場合について準用する。