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私立学校教職員共済法施行規則 第六条 (移送費及び家族移送費)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(移送費及び家族移送費)

第六条

移送費又は家族移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号又は個人番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 移送を受けた者の氏名及び生年月日
  5. 傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因
  6. 移送年月日、移送の経路及び移送方法
  7. 移送に要した費用の額及び請求金額
  8. 付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所
  9. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。

  1. 移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由)
  2. 病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地
  3. 移送の方法及び経路

3前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において作成年月日及びその氏名を記載しなければならない。

4第五条第四項の規定は、第二項の意見書について準用する。

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(合意分割をした場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)

改正前私学共済法による職域加算額について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第四章第三節第五款の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第五十七条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三章の二及び私立学校教職員共済法施行規則第五十八条から第六十一条までの規定を準用する。この場合において、同令第五十七条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十一第一項並びに私立学校教職員共済法施行規則第五十八条第一項及び第五十九条第一項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間」とする。

(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)
附則

改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第七十九条に規定する一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法の障害共済年金の額の改定の請求は、改正省令附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する同項に規定する改正前私学共済規則第三十一条の四第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出することによって行わなければならない。

2前項の請求書には、改正省令附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する同項に規定する改正前私学共済規則第三十一条の四第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

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