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私立学校教職員共済法施行規則 第二十三条 (老齢厚生年金の請求等に係る経過措置)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(老齢厚生年金の請求等に係る経過措置)

第二十三条

当分の間、第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第四十二条の規定の適用については、同条中「並びに第三項」とあるのは、「並びに第三項、第三十条の二第一項」とする。この場合において、第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行規則第二十四条第四項の規定を準用する。

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